バイオマス活用推進基本法 第20条(バイオマス活用推進基本計画の策定等)
- 政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画(以下「バイオマス活用推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 2.バイオマス活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一バイオマスの活用の推進に関する施策についての基本的な方針
- 二バイオマスの活用の推進に関し、国が達成すべき目標
- 三バイオマスの活用に関する技術の研究開発に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.政府は、バイオマス活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
- 4.政府は、適時に、第二項第二号の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
- 5.政府は、バイオマスの活用に関する技術の進歩その他のバイオマスに関する状況の変化を勘案し、及び前項の目標の達成状況の調査の結果を踏まえ、少なくとも五年ごとに、バイオマス活用推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
- 6.第三項の規定は、バイオマス活用推進基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
バイオマス活用推進基本計画の策定等とは何ですか?
定義バイオマス活用推進基本計画の策定等とは、バイオマス活用推進基本法第20条に定められた規定で、「政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画(以下「バイオマス活用推進基本計画」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第20条(バイオマス活用推進基本計画の策定等)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第20条の条文原文は「政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画(以下「バイオマス活用推進基本計画」とい…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第20条は第二章 バイオマス活用推進基本計画等に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第20条の前の条はバイオマス活用推進基本法第19条です。
- バイオマス活用推進基本法第20条の次の条はバイオマス活用推進基本法第21条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/20