バイオマス活用推進基本法 第19条(法制上の措置等)
政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、バイオマス活用推進基本法第19条に定められた規定で、「政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第19条(法制上の措置等)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第19条の条文原文は「政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第19条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第19条の前の条はバイオマス活用推進基本法第18条です。
- バイオマス活用推進基本法第19条の次の条はバイオマス活用推進基本法第20条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/19