受講中の講座ブックマーク無料で登録

バイオマス活用推進基本法 第18条(連携の強化)

国は、国、地方公共団体、事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、バイオマスの活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

連携の強化とは何ですか?

定義連携の強化とは、バイオマス活用推進基本法第18条に定められた規定で、「国は、国、地方公共団体、事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、バイオマスの活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第18条(連携の強化)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第18条の条文原文は「国は、国、地方公共団体、事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、バイオマスの活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者…」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第18条は第一章 総則に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第18条の前の条はバイオマス活用推進基本法第17条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第18条の次の条はバイオマス活用推進基本法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›