バイオマス活用推進基本法 第17条(国民の責務)
国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、製品の購入に当たってバイオマスを利用した製品を選択すること等によりバイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、バイオマス活用推進基本法第17条に定められた規定で、「国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、製品の購入に当たってバイオマスを利用した製品を選択すること等によりバイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第17条(国民の責務)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第17条の条文原文は「国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、製品の購入に当たってバイオマスを利用した製品を選択すること等によりバイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第17条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第17条の前の条はバイオマス活用推進基本法第16条です。
- バイオマス活用推進基本法第17条の次の条はバイオマス活用推進基本法第18条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/17