バイオマス活用推進基本法 第16条(事業者の責務)
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にバイオマスの活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、バイオマス活用推進基本法第16条に定められた規定で、「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にバイオマスの活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第16条(事業者の責務)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第16条の条文原文は「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にバイオマスの活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第16条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第16条の前の条はバイオマス活用推進基本法第15条です。
- バイオマス活用推進基本法第16条の次の条はバイオマス活用推進基本法第17条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/16