バイオマス活用推進基本法 第2条(定義)
- この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。)を除く。)をいう。
- 2.この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料(バイオマスを製品の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下同じ。)として利用すること(農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物を本来の用途に利用することを除く。)又はエネルギー源として利用することをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、バイオマス活用推進基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第2条(定義)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第2条の条文原文は「この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第2条の前の条はバイオマス活用推進基本法第1条です。
- バイオマス活用推進基本法第2条の次の条はバイオマス活用推進基本法第3条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/2