バイオマス活用推進基本法 第3条(総合的、一体的かつ効果的な推進)
バイオマスの活用の推進は、太陽、大地、海等の自然の恩恵によってもたらされる資源をはじめとする枯渇することのない資源の活用を図ることが化石資源の乏しい我が国にとって経済社会の持続的な発展を実現する上で極めて重要であることにかんがみ、バイオマスを製品の原材料及びエネルギー源として最大限に利用することができるよう、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならない。
この条文の基本情報
総合的、一体的かつ効果的な推進とは何ですか?
定義総合的、一体的かつ効果的な推進とは、バイオマス活用推進基本法第3条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、太陽、大地、海等の自然の恩恵によってもたらされる資源をはじめとする枯渇することのない資源の活用を図ることが化石資源の乏しい我が国にとっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第3条(総合的、一体的かつ効果的な推進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第3条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、太陽、大地、海等の自然の恩恵によってもたらされる資源をはじめとする枯渇することのない資源の活用を図ることが化石資源の乏しい我が国にとっ…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第3条の前の条はバイオマス活用推進基本法第2条です。
- バイオマス活用推進基本法第3条の次の条はバイオマス活用推進基本法第4条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/3