バイオマス活用推進基本法 第4条(地球温暖化の防止に向けた推進)
バイオマスの活用の推進は、バイオマスの積極的な利用により温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を促進し、人類共通の課題である地球温暖化の防止に資することを旨として行われなければならない。
この条文の基本情報
地球温暖化の防止に向けた推進とは何ですか?
定義地球温暖化の防止に向けた推進とは、バイオマス活用推進基本法第4条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの積極的な利用により温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を促進し、人類共通の課題である地球温暖化の防止に資す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第4条(地球温暖化の防止に向けた推進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第4条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの積極的な利用により温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を促進し、人類共通の課題である地球温暖化の防止に資す…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第4条の前の条はバイオマス活用推進基本法第3条です。
- バイオマス活用推進基本法第4条の次の条はバイオマス活用推進基本法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/4