バイオマス活用推進基本法 第5条(循環型社会の形成に向けた推進)
バイオマスの活用の推進は、廃棄物、副産物等であるバイオマスの利用を促進することにより、廃棄物の発生が抑制され、限りある資源が有効に活用される循環型社会の形成を推進することを旨として行われなければならない。
この条文の基本情報
循環型社会の形成に向けた推進とは何ですか?
定義循環型社会の形成に向けた推進とは、バイオマス活用推進基本法第5条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、廃棄物、副産物等であるバイオマスの利用を促進することにより、廃棄物の発生が抑制され、限りある資源が有効に活用される循環型社会の形成を推…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第5条(循環型社会の形成に向けた推進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第5条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、廃棄物、副産物等であるバイオマスの利用を促進することにより、廃棄物の発生が抑制され、限りある資源が有効に活用される循環型社会の形成を推…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第5条の前の条はバイオマス活用推進基本法第4条です。
- バイオマス活用推進基本法第5条の次の条はバイオマス活用推進基本法第6条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/5