バイオマス活用推進基本法 第6条(産業の発展及び国際競争力の強化への寄与)
バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用による新たな事業の創出及び就業の機会の増大並びにバイオマスの活用に係る技術の研究開発及びその成果の普及等が図られることにより、産業の発展及び国際競争力の強化に寄与することを旨として行われなければならない。
この条文の基本情報
産業の発展及び国際競争力の強化への寄与とは何ですか?
定義産業の発展及び国際競争力の強化への寄与とは、バイオマス活用推進基本法第6条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用による新たな事業の創出及び就業の機会の増大並びにバイオマスの活用に係る技術の研究開発及びその成果の普及等が図られること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第6条(産業の発展及び国際競争力の強化への寄与)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第6条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用による新たな事業の創出及び就業の機会の増大並びにバイオマスの活用に係る技術の研究開発及びその成果の普及等が図られること…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第6条の前の条はバイオマス活用推進基本法第5条です。
- バイオマス活用推進基本法第6条の次の条はバイオマス活用推進基本法第7条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/6