バイオマス活用推進基本法 第7条(農山漁村の活性化等に資する推進)
バイオマスの活用の推進は、バイオマスの大部分が農林水産物に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであることにかんがみ、農林水産業の持続的かつ健全な発展及び農山漁村の活性化が図られ、これにより我が国の農林水産物の供給能力の維持向上及び農林水産業の多面的な機能の持続的な発揮に資することを旨として行われなければならない。
この条文の基本情報
農山漁村の活性化等に資する推進とは何ですか?
定義農山漁村の活性化等に資する推進とは、バイオマス活用推進基本法第7条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの大部分が農林水産物に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであることにかんがみ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第7条(農山漁村の活性化等に資する推進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第7条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの大部分が農林水産物に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであることにかんがみ、…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第7条の前の条はバイオマス活用推進基本法第6条です。
- バイオマス活用推進基本法第7条の次の条はバイオマス活用推進基本法第8条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/7