バイオマス活用推進基本法 第8条(バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用)
バイオマスの活用の推進は、まずバイオマスが製品の原材料として利用され、最終的にエネルギー源として利用されるなど、バイオマスの種類ごとの特性に応じて最大限に利用されることを旨として行われなければならない。
この条文の基本情報
バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用とは何ですか?
定義バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用とは、バイオマス活用推進基本法第8条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、まずバイオマスが製品の原材料として利用され、最終的にエネルギー源として利用されるなど、バイオマスの種類ごとの特性に応じて最大限に利用さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第8条(バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第8条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、まずバイオマスが製品の原材料として利用され、最終的にエネルギー源として利用されるなど、バイオマスの種類ごとの特性に応じて最大限に利用さ…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第8条の前の条はバイオマス活用推進基本法第7条です。
- バイオマス活用推進基本法第8条の次の条はバイオマス活用推進基本法第9条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/8