バイオマス活用推進基本法 第9条(エネルギーの供給源の多様化)
バイオマスの活用の推進は、エネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギーの安定的な供給の確保及び経済性に留意しつつ、バイオマスをエネルギー源として利用することを促進し、エネルギー資源の乏しい我が国におけるエネルギーの供給源の多様化が図られるよう行われなければならない。
この条文の基本情報
エネルギーの供給源の多様化とは何ですか?
定義エネルギーの供給源の多様化とは、バイオマス活用推進基本法第9条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、エネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギーの安定的な供給の確保及び経済性に留意しつつ、バイオマス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第9条(エネルギーの供給源の多様化)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第9条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、エネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギーの安定的な供給の確保及び経済性に留意しつつ、バイオマス…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第9条の前の条はバイオマス活用推進基本法第8条です。
- バイオマス活用推進基本法第9条の次の条はバイオマス活用推進基本法第10条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/9