バイオマス活用推進基本法 第10条(地域の主体的な取組の促進)
バイオマスの活用の推進は、バイオマスが小規模に散在し、バイオマスの分布状況をはじめとする自然的経済的社会的諸条件が地域ごとに異なることにかんがみ、各地域による創意工夫を生かした主体的な取組が促進されるよう行われなければならない。
この条文の基本情報
地域の主体的な取組の促進とは何ですか?
定義地域の主体的な取組の促進とは、バイオマス活用推進基本法第10条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、バイオマスが小規模に散在し、バイオマスの分布状況をはじめとする自然的経済的社会的諸条件が地域ごとに異なることにかんがみ、各地域による創…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第10条(地域の主体的な取組の促進)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第10条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、バイオマスが小規模に散在し、バイオマスの分布状況をはじめとする自然的経済的社会的諸条件が地域ごとに異なることにかんがみ、各地域による創…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第10条の前の条はバイオマス活用推進基本法第9条です。
- バイオマス活用推進基本法第10条の次の条はバイオマス活用推進基本法第11条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/10