バイオマス活用推進基本法 第11条(社会的気運の醸成)
バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用が国民の生活に密接に関わっているものであり、国民の理解と協力を得つつ推進されるべきものであることにかんがみ、バイオマスの利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならない。
この条文の基本情報
社会的気運の醸成とは何ですか?
定義社会的気運の醸成とは、バイオマス活用推進基本法第11条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用が国民の生活に密接に関わっているものであり、国民の理解と協力を得つつ推進されるべきものであることにかんがみ、バイオマス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第11条(社会的気運の醸成)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第11条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用が国民の生活に密接に関わっているものであり、国民の理解と協力を得つつ推進されるべきものであることにかんがみ、バイオマス…」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第11条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第11条の前の条はバイオマス活用推進基本法第10条です。
- バイオマス活用推進基本法第11条の次の条はバイオマス活用推進基本法第12条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/11