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バイオマス活用推進基本法 第12条(食料の安定供給の確保)

バイオマスの活用の推進は、食料が人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう行われなければならない。

この条文の基本情報

食料の安定供給の確保とは何ですか?

定義食料の安定供給の確保とは、バイオマス活用推進基本法第12条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、食料が人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、食料の安定供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. バイオマス活用推進基本法第12条(食料の安定供給の確保)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. バイオマス活用推進基本法第12条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、食料が人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、食料の安定供…」で始まります。
  3. バイオマス活用推進基本法第12条は第一章 総則に置かれています。
  4. バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
  5. バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. バイオマス活用推進基本法第12条の前の条はバイオマス活用推進基本法第11条です。
  7. バイオマス活用推進基本法第12条の次の条はバイオマス活用推進基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052
  • 本サイト収録バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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