バイオマス活用推進基本法 第13条(環境の保全への配慮)
バイオマスの活用の推進は、生活環境の保全、生物の多様性の確保その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。
この条文の基本情報
環境の保全への配慮とは何ですか?
定義環境の保全への配慮とは、バイオマス活用推進基本法第13条に定められた規定で、「バイオマスの活用の推進は、生活環境の保全、生物の多様性の確保その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第13条(環境の保全への配慮)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第13条の条文原文は「バイオマスの活用の推進は、生活環境の保全、生物の多様性の確保その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第13条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第13条の前の条はバイオマス活用推進基本法第12条です。
- バイオマス活用推進基本法第13条の次の条はバイオマス活用推進基本法第14条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/13