バイオマス活用推進基本法 第14条(国の責務)
国は、第三条から前条までに定めるバイオマスの活用の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、バイオマス活用推進基本法第14条に定められた規定で、「国は、第三条から前条までに定めるバイオマスの活用の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- バイオマス活用推進基本法第14条(国の責務)は、日本のバイオマス活用推進基本法に含まれる条文です。
- バイオマス活用推進基本法第14条の条文原文は「国は、第三条から前条までに定めるバイオマスの活用の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- バイオマス活用推進基本法第14条は第一章 総則に置かれています。
- バイオマス活用推進基本法の公布日は平成21年6月12日です。
- バイオマス活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- バイオマス活用推進基本法第14条の前の条はバイオマス活用推進基本法第13条です。
- バイオマス活用推進基本法第14条の次の条はバイオマス活用推進基本法第15条です。
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- 正式書式
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000052 - 本サイト収録
バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000052/14