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資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第三章 監督

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第三章 監督は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第三章 監督が属する資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第八号です。
  3. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出事項)

第15条

指定紛争解決機関は、準用銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一準用銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合1手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び資金移動業等関係業者の商号2

二次項第六号に掲げる場合1指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約2

三次項第七号に掲げる場合1資金移動業等関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該資金移動業等関係業者の商号2

四次項第八号又は第九号に掲げる場合1次に掲げる事項2

2準用銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

二親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

三親法人が親法人でなくなったとき。

四子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

五総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。

六準用銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。

七資金移動業等関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。

八指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。

九加入資金移動業等関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

3前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

第16条

準用銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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