ブックマーク無料で登録

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第一章 総則が属する資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第八号です。
  3. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定紛争解決機関、紛争解決等業務、苦情処理手続、紛争解決手続又は紛争解決等業務の種別をいう。

2この府令において「手続実施基本契約」又は「資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第九十九条第一項に規定する手続実施基本契約又は資金移動業等関係業者をいう。

3この府令において「資金移動業等関連苦情」、「資金移動業等関連紛争」又は「加入資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「準用銀行法」という。)第二条第二十八項若しくは第二十九項又は第五十二条の六十五第二項に規定する資金移動業等関連苦情、資金移動業等関連紛争又は加入資金移動業等関係業者をいう。

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第2条

法第九十九条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(割合の算定)

第3条

法第九十九条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第十五条第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(準用銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(当該申請により法第九十九条第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第五条において同じ。)に金融庁長官により公表されている資金移動業等関係業者(次条及び第六条第二項において「全ての資金移動業等関係業者」という。)の数で除して行うものとする。

(資金移動業等関係業者に対する意見聴取等)

第4条

法第九十九条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

一説明会を開催する日時及び場所は、全ての資金移動業等関係業者の参集の便を考慮して定めること。

二当該申請をしようとする者は、全ての資金移動業等関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第五項、次条及び第六条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。

三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。

2法第九十九条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

一全ての説明会の開催年月日時及び場所

二全ての資金移動業等関係業者の説明会への出席の有無

三全ての資金移動業等関係業者の意見書の提出の有無

四提出を受けた意見書における異議の記載の有無

五提出を受けた意見書に法第九十九条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3前項の書類には、資金移動業等関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。

4金融庁長官は、法第九十九条第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

5業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二号において同じ。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

6前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(指定申請書の提出)

第5条

準用銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

(指定申請書の添付書類)

第6条

準用銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一法第九十九条第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第十二条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)

二法第九十九条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2準用銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一第四条第一項第二号の規定により全ての資金移動業等関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等

二全ての資金移動業等関係業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

三資金移動業等関係業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該資金移動業等関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

3準用銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第十五条第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

三役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第九条及び第十条において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

四役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて準用銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

五役員が法第九十九条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)

六役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)

七紛争解決委員(準用銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第十三条第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第十五条において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

八役員等が、暴力団員等(準用銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第十五条第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

九その他参考となるべき事項を記載した書類

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる