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資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第二章 業務

第7条〜第14条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第二章 業務は、第7条〜第14条の全 8 条で構成されています。
  2. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第二章 業務が属する資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第八号です。
  3. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務規程で定めるべき事項)

第7条

準用銀行法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項

二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

四苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

五その他紛争解決等業務に関し必要な事項

(手続実施基本契約の内容)

第8条

準用銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入資金移動業等関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

(実質的支配者等)

第9条

準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

一特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

二指定紛争解決機関の役員又は役員であった者

三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

四前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者

五指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

六指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

七指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

九特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

十第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(子会社等)

第10条

準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

一指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等

二指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者

三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

四前二号に掲げる者を代表者とする者

五第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

六指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

七特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

九前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第11条

準用銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

一加入資金移動業等関係業者の利用者が資金移動業等関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容

二前号の申立てをした加入資金移動業等関係業者の利用者及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入資金移動業等関係業者の商号

三苦情処理手続の実施の経緯

四苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

(紛争解決委員の利害関係等)

第12条

準用銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る準用銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

一当事者の配偶者又は配偶者であった者

二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者

三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

四当該申立てに係る資金移動業等関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者

五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者

2準用銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3準用銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者

二次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者

三資金移動業等関連苦情を処理する業務又は資金移動業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、利用者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者

四金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(資金移動業等関連紛争の当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者に対する説明)

第13条

指定紛争解決機関は、準用銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり資金移動業等関連紛争の当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2準用銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は準用銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている資金移動業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

二資金移動業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

三紛争解決委員が紛争解決手続によっては資金移動業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該資金移動業等関連紛争の当事者に通知すること。

四資金移動業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

(手続実施記録の保存及び作成)

第14条

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2準用銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一紛争解決手続の申立ての内容

二紛争解決手続において特別調停案(準用銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

三紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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