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資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第10条(子会社等)

  1. 準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
  2. 一指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
  3. 二指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
  4. 三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
  5. 四前二号に掲げる者を代表者とする者
  6. 五第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
  7. 六指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
  8. 七特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
  9. 八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
  10. 九前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

この条文の基本情報

子会社等とは何ですか?

定義子会社等とは、資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第10条(子会社等)は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第10条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める…」で始まります。
  3. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第10条は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第10条の前の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条です。
  7. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第10条の次の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008
  • 本サイト収録資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/10

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