ブックマーク無料で登録

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第四章 雑則

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第四章 雑則は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第四章 雑則が属する資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第八号です。
  3. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

金融庁長官は、法、資金決済に関する法律施行令又はこの府令の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

2金融庁長官は、前条第三項に規定する承認に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

3前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる