資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第17条
- 金融庁長官は、法、資金決済に関する法律施行令又はこの府令の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。
- 2.金融庁長官は、前条第三項に規定する承認に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。
- 3.前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第17条は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第17条の条文原文は「金融庁長官は、法、資金決済に関する法律施行令又はこの府令の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするように努める…」で始まります。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第17条の前の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008 - 本サイト収録
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/17