資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第9条(実質的支配者等)
- 準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
- 一特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
- 二指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
- 三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
- 四前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
- 五指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
- 六指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
- 七指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
- 八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
- 九特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
- 十第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
この条文の基本情報
実質的支配者等とは何ですか?
定義実質的支配者等とは、資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条(実質的支配者等)は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に…」で始まります。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条の前の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第8条です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第9条の次の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008 - 本サイト収録
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/9