資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第12条(紛争解決委員の利害関係等)
- 準用銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る準用銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
- 一当事者の配偶者又は配偶者であった者
- 二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
- 三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 四当該申立てに係る資金移動業等関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
- 五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
- 2.準用銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
- 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
- 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
- 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
- 3.準用銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
- 二次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
- 三資金移動業等関連苦情を処理する業務又は資金移動業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、利用者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
- 四金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
この条文の基本情報
紛争解決委員の利害関係等とは何ですか?
定義紛争解決委員の利害関係等とは、資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る準用銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第12条(紛争解決委員の利害関係等)は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第12条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る準用銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。」で始まります。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第12条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第12条の前の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第11条です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第12条の次の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008 - 本サイト収録
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/12