資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第14条(手続実施記録の保存及び作成)
- 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
- 2.準用銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決手続の申立ての内容
- 二紛争解決手続において特別調停案(準用銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
- 三紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
この条文の基本情報
手続実施記録の保存及び作成とは何ですか?
定義手続実施記録の保存及び作成とは、資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条(手続実施記録の保存及び作成)は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条の条文原文は「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条の前の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第13条です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第14条の次の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008 - 本サイト収録
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/14