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資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第1条(定義)

  1. この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定紛争解決機関、紛争解決等業務、苦情処理手続、紛争解決手続又は紛争解決等業務の種別をいう。
  2. 2.この府令において「手続実施基本契約」又は「資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第九十九条第一項に規定する手続実施基本契約又は資金移動業等関係業者をいう。
  3. 3.この府令において「資金移動業等関連苦情」、「資金移動業等関連紛争」又は「加入資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「準用銀行法」という。)第二条第二十八項若しくは第二十九項又は第五十二条の六十五第二項に規定する資金移動業等関連苦情、資金移動業等関連紛争又は加入資金移動業等関係業者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下…」で始まります。
  3. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第1条の次の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008
  • 本サイト収録資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/1

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