資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第5条(指定申請書の提出)
準用銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定申請書の提出とは何ですか?
定義指定申請書の提出とは、資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第5条(指定申請書の提出)は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第5条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。」で始まります。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第5条の前の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第4条です。
- 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第5条の次の条は資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008 - 本サイト収録
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/5