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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二章 所得税法等の特例

第4条〜第14条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二章 所得税法等の特例は、第4条〜第14条の全 28 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二章 所得税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第二十九号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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第4条(雑損控除の特例)第5条(雑損失の繰越控除の特例)第6条(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)第7条(純損失の繰越控除の特例)第8条(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)第9条(非居住者への適用)第9条の2(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)第10条(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第10条の2(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第10条の2の2(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第10条の3(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第10条の3の2(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第10条の3の3(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第10条の4(所得税の額から控除される特別控除額の特例)第10条の5(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)第11条(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)第11条の2(被災代替船舶の特別償却)第11条の3(特別償却等に関する複数の規定の不適用)第11条の3の2(福島再開投資等準備金)第11条の3の3(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)第11条の4(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)第11条の5(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)第11条の6(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)第12条(買換資産の取得期間等の延長の特例)第12条の2(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)第13条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)第13条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)第14条(政令への委任)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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