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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四章 相続税法等の特例

第34条〜第38条の7・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四章 相続税法等の特例は、第34条〜第38条の7の全 13 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四章 相続税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第二十九号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)

第34条

平成二十三年三月十日以前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に取得したもので、同法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)で同月十一日において所有していたもののうちに、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下この項及び第四項において「指定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「特定土地等」という。)又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条若しくは第二十一条の十五の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2前項の規定は、平成二十三年三月十日以前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。

3前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は同法第二十三条第三項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4財務大臣は、第一項の規定により指定地域を定めたときは、これを告示する。

(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

第35条

個人が平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に贈与により取得した財産で同月十一日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。

(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

第36条

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第三十四条第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日(財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。

2同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第三十四条第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。

3平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限は、指定日とする。

4前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。

5財務大臣は、第一項の規定により指定日を定めたときは、これを告示する。

(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第37条

租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について、同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、租税特別措置法第七十条の二第四項から第六項までの規定又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第四項から第六項までの規定は、適用しない。

一これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第一号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第一号及び第三項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。以下第五十条までにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項及び次条第一項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなったとき。

二これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。

三これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。

2住宅取得等資金について、租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系専属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける租税特別措置法第七十条の二第四項又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第四項の規定の適用については、これらの規定中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。

一これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

二これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

三これらの特定受贈者が租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

3平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第七十条の二の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第一項及び第四項中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。

4前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第38条

租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)について同条第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、次に掲げる場合に該当するときは、同条第四項から第六項までの規定は、適用しない。

一当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋(同条第三項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第一号において「住宅用家屋」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第一号及び第三項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。

二当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。

三当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき。

2住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用を受けた同条第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、平成二十三年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける同条第四項の規定の適用については、同項中「同年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。

一当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして平成二十三年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

二当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

三当該特定受贈者が租税特別措置法第七十条の三第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を平成二十三年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

3平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成二十四年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第一項及び第四項中「贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日」とあるのは、「平成二十五年三月十五日」とする。

4前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第38条の2

警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。

一被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第十項から第十三項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

二被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

三被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第十項第三号及び第十二項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一被災受贈者1次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。2

二住宅用家屋1住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。2

三既存住宅用家屋1建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。2

四増改築等1被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。2

五住宅取得等資金1次のいずれかに掲げる新築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。2

六住宅資金非課税限度額1被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。2

3第一項の規定は、同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。

4第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(第一号において「住宅資金」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が適用期間内に第一項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。

一平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者

二平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者

三平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者

5被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。

6住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

一当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。

二当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。

三当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。

7前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

8第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十七条の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

二当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。

三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

四国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。

五相続税法第三十七条第一項、第四項及び第五項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。

9直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。

10住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第六項から第八項までの規定は、適用しない。

一当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。

二当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。

三当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。

11適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第九項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第六項から第八項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。

12住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第六項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。

一当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

二当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

三当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。

13適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第六項及び第九項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。

14第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

15税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

16第三項から第六項まで、第九項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第十項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

17第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

18正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第38条の2の2

福島復興再生特別措置法第十七条の二十五第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十条の四及び第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。

一租税特別措置法第七十条の四の規定の適用については、同条第八項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十七」と、「同項に」とあるのは「同法第十七条の二十七に」とする。

二租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、同条第十項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十七」と、「を同項」とあるのは「を同法第十七条の二十七」とする。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第38条の2の3

租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限る。)の対象となっている区域(以下この条において「特例対象区域」という。)内に所在するものに限る。)を特例対象事業(福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業、東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された事業その他政令で定める事業をいう。次項において同じ。)の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第七十条の五第二項の規定の適用については、同法第七十条の四第十五項中「があつた日から一年以内」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)内に所在する農地」と、同項第二号及び第三号中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「解除された日から五年」と、「が農地」とあるのは「が当該特例対象区域内に所在する農地」と、同法第七十条の五第二項中「があつた日以後一年以内(当該一年」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内(当該五年」と、「に農地」とあるのは「に特例対象区域内に所在する農地」とする。

2租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(特例対象区域内に所在するものに限る。)を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける同条第十九項の規定の適用については、同項中「があつた日から一年」とあるのは「をした特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域をいう。)内に所在する農地」とする。

(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)

第38条の3

租税特別措置法第七十条の七第三項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合1当該認定贈与承継会社が、租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項、第五項第二号イ及び次条第一項において「経営贈与承継期間」という。)内に同法第七十条の七第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同条第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。第三号及び第五項第一号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。2

二当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1次に定めるところによる。2

三東日本大震災により当該認定贈与承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に同条第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。2

2前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第一項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日(以下第三十八条の五までにおいて「平成二十三年改正法施行日」という。)から平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

3租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下第三十八条の五までにおいて「認定承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一当該認定承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合1当該認定承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この条及び次条において「経営承継期間」という。)内に同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日の直前の経営報告基準日(同条第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が平成二十三年三月十一日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。2

二当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1次に定めるところによる。2

三東日本大震災により当該認定承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に同条第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。2

4前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(次の各号に掲げる者に限る。次条第三項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

一平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者1平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日2

二平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者1当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限2

5租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項の特例相続非上場株式等に係る同法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この項において「認定相続承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定相続承継会社に係る同条第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一当該認定相続承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合1当該認定相続承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は相続特定期間(経営相続承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該贈与に係る同項の贈与者について相続が開始した場合にあっては、同法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。2

二当該認定相続承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定相続承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1次に定めるところによる。2

三東日本大震災により当該認定相続承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営相続承継期間の末日(経営相続承継期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。2

6前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(次の各号に掲げる者に限る。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

一平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をしていた者1平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日2

二平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をした者1当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限2

7第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十八条の四

第38条の4

経営承継受贈者が有する租税特別措置法第七十条の七第三項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ同法第七十条の七第十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。

二当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。

2前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七第十六項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3経営承継相続人等が有する租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ同法第七十条の七の二第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。

二当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。

4前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5前二項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、第三項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第六項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「第七十条の七の二第三項」とあるのは「第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「当該経営承継相続人等」とあるのは「当該経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「それぞれ同法」とあるのは「それぞれ同法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた同法」と読み替えるものとする。

第三十八条の五

第38条の5

平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。

一当該会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合

二当該会社の事業所(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

三東日本大震災により当該会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

2前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

3平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が第一項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。

4前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の四第七項の規定の適用については、同項第一号中「当該」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

5平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十八条の三第三項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同法第七十条の七の二第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。

6前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)

第38条の6

東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第三十九条第一項の規定による延納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災延納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第三十九条第二項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第一項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。

2前項の規定の適用がある場合(相続税法第三十九条第五項の規定による担保提供関係書類の提出期限その他政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第九項、第十六項、第十七項又は第二十一項の規定により読み替えられた同条第二項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災延納申請者に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項本文に規定する期間に算入しない。

3被災延納申請者(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第三十九条第二項の規定により当該延納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第三項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間(その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。

4第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。

5第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者の第一回に納付すべき分納税額の納期限が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から一年を経過した日以後となる場合における相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

一第一回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第一号中「期間」とあるのは、「期間(当該納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過した日から第一回に納付すべき分納税額の納期限までの期間を除く。)」とする。

二第二回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号中「第二回以後」とあるのは「第二回」と、「前回の分納税額の納期限」とあるのは「前号に規定する納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過する日」とする。

三第三回以後に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号中「第二回以後」とあるのは、「第三回以後」とする。

6第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者に係る延納の許可の申請について相続税法第三十九条第二項の規定による延納の申請の却下があった場合又は同条第十二項の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十二条第四項の規定の適用については、同項中「(同条第二十二項第一号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)」とあるのは、「(被災延納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。

7第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者が延納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災延納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項に規定する延長期間又は第三項において読み替えて適用する同条第二項に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)

第38条の7

東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第四十二条第一項の規定による物納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災物納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第四十二条第二項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第一項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。

2前項の規定の適用がある場合(相続税法第四十二条第四項の規定による物納手続関係書類の提出期限その他政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第七項、第十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災物納申請者に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項本文に規定する期間に算入しない。

3被災物納申請者(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第四十二条第二項の規定により当該物納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第三項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間(その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。

4第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。

5第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納が許可された場合における相続税法第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。

6第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納の許可の申請について相続税法第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があった場合又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「(災害等延長期間等を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。

7第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者が物納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災物納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項に規定する延長期間又は第三項において読み替えて適用する同条第二項に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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