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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三章 法人税法等の特例

第15条〜第33条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章 法人税法等の特例は、第15条〜第33条の全 24 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章 法人税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第二十九号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)

第15条

別タブ ↗

法人の有する棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(以下この項において「棚卸資産等」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした事業年度において生じた同法第五十八条第一項に規定する欠損金額に係る同条の規定の適用については、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額は、同項に規定する災害損失金額に該当するものとみなす。

一災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

二当該棚卸資産等の原状回復のための修繕費

三当該棚卸資産等の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

第17条

別タブ ↗

東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十五条第三項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第三十三条第四項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第五十九条第二項中「規定する政令で定める事実」とあるのは「規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、「第二十五条第三項又は第三十三条第四項」とあるのは「第二十五条第三項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三号及び次項において同じ。)又は第三十三条第四項(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。同号及び次項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」と、同条第三項中「準ずる政令で定める事実」とあるのは「準ずる政令で定める事実又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実」と、同項各号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」とする。

一株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人

二株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人

2前項の規定により法人税法第五十九条第二項又は第三項の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項中「第五十九条第一項、第二項」とあるのは「第五十九条第一項、第二項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同条第四項」とあるのは「第五十九条第四項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項及び第三項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第17条の2

別タブ ↗

東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の二までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。

一令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等1その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額2

二前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等1その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額2

2東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

一前項第一号に掲げる特定機械装置等1百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)2

二前項第二号に掲げる特定機械装置等1百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)2

3法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。

6第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の二までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

7第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。

8税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。

9第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

10税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。

11第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

12第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

一法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

二法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

三法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

四法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

五法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

13租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。

14第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第17条の2の2

別タブ ↗

次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。

2前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5第一項の規定は、同項の表の各号の第一欄に掲げる法人が所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。

6第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

一前条の規定

二前条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定

三前条の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

7前条第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「特定機械装置等」とあるのは「次条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」と、同条第七項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる次条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」と、「当該特定機械装置等」とあるのは「当該減価償却資産」と読み替えるものとする。

8前条第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

9第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第17条の2の3

別タブ ↗

福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。

2福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。

6第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

一前二条の規定

二前二条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定

三前二条の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

7第十七条の二第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「特定機械装置等」とあるのは「第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と、同条第七項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等」と読み替えるものとする。

8第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の二の三第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

9第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第17条の3

別タブ ↗

東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内に所在する同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十(東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の九)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

2前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

一前三条の規定

二前三条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定

三前三条の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

四租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定

3第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。

4税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

5第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

6第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項、次条第六項及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第17条の3の2

別タブ ↗

次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第四十二条の四の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

2前項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項において「適用法人」という。)が一の事業年度において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる法人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該適用法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる法人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。

3第一項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

一第十七条の二から第十七条の二の三までの規定

二第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定

三第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

四前条の規定

五租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定

4前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項の表の各号の第三欄に掲げる雇用者(次項において「控除対象雇用者」という。)」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「控除対象雇用者」と読み替えるものとする。

5第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三の二第一項」と読み替えるものとする。

6第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第17条の3の3

別タブ ↗

福島復興再生特別措置法第三十七条の規定により同条に規定する避難解除区域等(以下この項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「特定復興再生拠点区域」という。)の変更により新たに特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に福島県知事の確認を受けた法人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に同法第十七条の七第一項の規定による当該認定の取消しがあった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第三十七条に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

2前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

一第十七条の二から第十七条の二の三までの規定

二第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定

三第十七条の二から第十七条の二の三までの規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

四前二条の規定

五租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定

3第十七条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「第十七条の三の三第一項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。

4第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三の三第一項」と読み替えるものとする。

5第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第17条の4

別タブ ↗

第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに前三条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「規定その他」とあるのは「規定、震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項の規定その他」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」とする。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

第17条の4の2

別タブ ↗

法人税法第二条第三号に規定する内国法人の次に掲げる規定の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)後の各事業年度における租税特別措置法第四十二条の十四第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「上欄に掲げる規定(」とあるのは「上欄に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項及び次項において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項の規定又は同条第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項の規定又は同条第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定(以下この項において「震災税額控除規定」という。)を含む。」と、「中欄に掲げる割合」とあるのは「中欄に掲げる割合(震災税額控除規定にあつては、百分の二十)」と、「下欄に掲げる金額」とあるのは「下欄に掲げる金額(震災税額控除規定にあつては、それぞれ震災特例法第十七条の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の二の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の二の三第二項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の三第一項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の三の二第一項に規定する百分の二十に相当する金額又は震災特例法第十七条の三の三第一項後段に規定する百分の二十に相当する金額)」と、「第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう」とあるのは「震災税額控除規定及び震災特例法第十七条の二第二項に規定する税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」と、「前条第一項及び同項各号に掲げる規定」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項及び同項各号に掲げる規定(震災税額控除規定を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、同条第二項中「前項の内国法人の同項」とあるのは「前項又は震災特例法第十七条の四の二第一項の内国法人の前項」とする。

一第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定

二第十七条の二の二第二項の規定又は同条第三項の規定

三第十七条の二の三第二項の規定又は同条第三項の規定

四第十七条の三第一項の規定

五第十七条の三の二第一項の規定

六第十七条の三の三第一項の規定

2前項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項」とあるのは「)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項において同じ。)」と、「第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項」とあるのは「第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「)の規定及び第一項」とあるのは「)の規定及び第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「とし、同法」とあるのは「とし、法人税法」とする。

3前項に定めるもののほか、第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)

第17条の5

別タブ ↗

東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。

一令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産1その取得価額の百分の三十(当該法人が租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等(次号において「中小企業者等」という。)である場合には、百分の四十五)に相当する金額2

二前号に掲げる開発研究用資産以外の開発研究用資産1その取得価額の百分の三十四(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の五十)に相当する金額2

2前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。

4前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

第18条

別タブ ↗

福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2前項に規定する認定事業者に該当する法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3前条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

4前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災代替船舶の特別償却)

第18条の2

別タブ ↗

法人が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「被災代替船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は被災代替船舶を製作して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該被災代替船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替船舶の取得価額の百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2前項の規定は、確定申告書等に被災代替船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第18条の5

別タブ ↗

法人の有する減価償却資産で第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第一項において同じ。)の適用を受けたものについては、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」と、同条第二項中「第四十三条の二の規定」とあるのは「第四十三条の二の規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(準備金方式による特別償却)

第18条の6

別タブ ↗

第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定又は震災特例規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第五十二条の三の規定を適用する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第18条の7

別タブ ↗

第十七条の二から第十七条の二の三まで若しくは第十七条の五から第十八条の二までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四号において「震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の二の三まで若しくは第十七条の五から第十八条の二までの規定」と、同項第四号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(福島再開投資等準備金)

第18条の8

別タブ ↗

法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額

二当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

2前項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一第十七条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定1同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額2

二第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定1これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額2

三第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定1これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額2

4第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度において前二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

一当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合1その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額2

二合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合1次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額2

三福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合1その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額2

四当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)1その解散の日における福島再開投資等準備金の金額2

五前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合1その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額2

6第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7租税特別措置法第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

8法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

10第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。

11前項の場合において、同項の合併法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。

12第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

13第一項又は第八項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。

14前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

15第十三項の場合において、同項の分割承継法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。

16第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

17第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。

18第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

第18条の9

別タブ ↗

法人(清算中の法人を除く。以下この条において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。

一地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)

二地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

2法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等1当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業2

二特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等1当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)2

3法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

一被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合

二土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。

4法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。

5法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。

一特定被災市街地復興推進地域内にある土地等1被災市街地復興土地区画整理事業2

二特定住宅被災市町村の区域内にある土地等1都市再開発法による第二種市街地再開発事業2

6第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(代替資産の取得期間等の延長の特例)

第19条

別タブ ↗

法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。

(電子情報処理組織による申告の特例)

第23条

別タブ ↗

法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人である法人がこの章(第三十二条を除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第三十二条を除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第二十三条(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法第二十三条に規定する政令で定める規定、」とする。

(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)

第32条

別タブ ↗

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の全文へ戻る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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