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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例

第53条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例は、第53条の全 1 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第二十九号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第五十三条

第53条

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東日本大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を平成二十二年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定を適用することができる。この場合において、平成二十二年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る平成二十三年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該東日本大震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。

2前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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