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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二章 設立

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第二章 設立は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第二章 設立が属する原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の法令番号は平成二十三年法律第九十四号です。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第9条

別タブ ↗

機構を設立するには、電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

(定款の作成等)

第10条

別タブ ↗

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資本金及び出資に関する事項

五運営委員会及び廃炉等技術委員会に関する事項

六役員に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告の方法

(設立の認可)

第11条

別タブ ↗

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第12条

別タブ ↗

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第13条

別タブ ↗

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることにより成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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