(設置)
第14条
機構に、運営委員会を置く。
(設置)
機構に、運営委員会を置く。
(権限)
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
一定款の変更
二業務方法書の作成又は変更
三予算及び資金計画の作成又は変更
四決算
五その他運営委員会が特に必要と認める事項
(組織)
運営委員会は、委員十人以内並びに機構の理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
2運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
委員は、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(委員の任期)
委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四職務上の義務違反があるとき。
(議決の方法)
運営委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
(委員の秘密保持義務)
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
(委員の地位)
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(設置)
機構に、廃炉等技術委員会を置く。
(権限)
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、廃炉等技術委員会の議決を経なければならない。
一廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する業務を実施するための方針(第三十六条の二において「廃炉等技術研究開発業務実施方針」という。)の作成又は変更
二その他廃炉等技術委員会が特に必要と認める事項
(組織)
廃炉等技術委員会は、委員八人以内及び機構の役員(監事を除く。)のうちから理事長が指名する者四人以内をもって組織する。
2廃炉等技術委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3委員長は、廃炉等技術委員会の会務を総理する。
4廃炉等技術委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
委員は、原子力工学、土木工学その他の廃炉等を実施するために必要な技術に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(議決の方法)
廃炉等技術委員会は、委員長又は第二十二条の四第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び同条第一項の規定により指名された者の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2廃炉等技術委員会の議事は、出席した委員及び第二十二条の四第一項の規定により指名された者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
(準用)
第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十二条の規定は、廃炉等技術委員会の委員について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)