(役員)
第23条
別タブ ↗機構に、役員として理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。
(役員)
機構に、役員として理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、機構の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第二十五条の規定の例により、その役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監事の兼職禁止)
監事は、理事長、副理事長、理事、運営委員会の委員、廃炉等技術委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(代理人の選任)
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務等)
第二十一条及び第二十二条の規定は、役員及び職員について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)