第七十三条
第73条
別タブ ↗第二十一条(第二十二条の七及び第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
第二十一条(第二十二条の七及び第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第五十五条の十第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一第四十二条第二項(第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第五十五条の八の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第七十六条
第三十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十四条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三第三十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四第三十八条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第三十九条第七項、第四十二条第三項(第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第六項又は第六十四条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
六第五十五条の七の規定に違反して廃炉等積立金を運用したとき。
七第五十八条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
八第六十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第七十九条
第六条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)