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東日本大震災復興特別区域法 第二章 復興特別区域基本方針

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災復興特別区域法第二章 復興特別区域基本方針は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第二章 復興特別区域基本方針が属する東日本大震災復興特別区域法の法令番号は平成二十三年法律第百二十二号です。
  3. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

政府は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、かつ、同法第三条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(次項において「復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進」という。)に関する基本的な方針(以下「復興特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2復興特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項

二復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針

三次条第一項に規定する復興推進計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項

四復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画

五前各号に掲げるもののほか、復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、復興特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。

5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興特別区域基本方針を変更しなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による復興特別区域基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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