ブックマーク無料で登録

東日本大震災復興特別区域法 第二節 復興一体事業

第57条〜第63条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災復興特別区域法第二節 復興一体事業は、第57条〜第63条の全 7 条で構成されています。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第二節 復興一体事業が属する東日本大震災復興特別区域法の法令番号は平成二十三年法律第百二十二号です。
  3. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業計画の認定)

第57条

復興整備計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条及び第五十九条において同じ。)を施行しようとする被災関連市町村は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを被災関連都道県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、被災関連市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る土地区画整理法第五十二条第一項の施行規程を定めなければならない。

一土地区画整理事業

二農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号に規定する農用地をいう。次号及び第六十一条において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第六十条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更

三客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業

2事業計画には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び第六十二条において同じ。)

二復興一体事業の概要

三事業施行期間

四資金計画

3津波による再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の津波による再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。以下この条及び第六十二条において同じ。)の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下この節において「津波復興住宅等建設区」という。)を定めることができる。

4津波復興住宅等建設区は、施行地区において津波による再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

5事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。次項において同じ。)及び宅地(同条第六項に規定する宅地をいう。第六十二条及び第六十三条において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。

6事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

7事業計画の作成について必要な技術的基準は、農林水産省令・国土交通省令で定める。

8土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第百三十六条の規定は事業計画について第一項の認定をする場合について準用する。

9被災関連都道県知事は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該被災関連市町村に通知しなければならない。

10被災関連市町村が前項の通知を受けた場合においては、被災関連市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該被災関連市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

11第一項及び第七項から前項までの規定は、第一項の認定を受けた事業計画(この項において準用する第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十九条から第六十二条までにおいて「認定事業計画」という。)を変更しようとする場合(農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。

(土地区画整理法の準用)

第58条

土地区画整理法第百二十七条第七号の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十五条第四項の規定による通知について準用する。

(土地区画整理事業の認可等の特例)

第59条

認定事業計画に係る復興一体事業については、第五十七条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第五十七条第十項の規定による公告を同法第五十五条第九項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。

(農業用用排水施設等の管理)

第60条

被災関連市町村は、認定事業計画に係る第五十七条第一項第二号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第三号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。

(被災関連都道県の技術的援助)

第61条

被災関連市町村は、認定事業計画に係る第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事業の工事につき、被災関連都道県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。

2被災関連都道県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

(津波復興住宅等建設区への換地の申出等)

第62条

第五十七条第三項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、被災関連市町村に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、土地区画整理法第八十六条第一項の換地計画(第四項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2前項の申出に係る宅地について住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3第一項の申出は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

一認定事業計画が定められた場合第五十七条第十項の規定による公告

二認定事業計画の変更により新たに津波復興住宅等建設区が定められた場合第五十七条第十一項において準用する同条第十項の規定による公告

三認定事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い津波復興住宅等建設区の面積が拡張された場合第五十七条第十一項において準用する同条第十項の規定による公告

4被災関連市町村は、第一項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

一当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び公益的施設並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で農林水産省令・国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

二当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。

5被災関連市町村は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6被災関連市町村は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(津波復興住宅等建設区への換地)

第63条

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波復興住宅等建設区内に定めなければならない。

東日本大震災復興特別区域法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる