東日本大震災復興特別区域法 第58条(土地区画整理法の準用)
土地区画整理法第百二十七条第七号の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十五条第四項の規定による通知について準用する。
この条文の基本情報
土地区画整理法の準用とは何ですか?
定義土地区画整理法の準用とは、東日本大震災復興特別区域法第58条に定められた規定で、「土地区画整理法第百二十七条第七号の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第58条(土地区画整理法の準用)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第58条の条文原文は「土地区画整理法第百二十七条第七号の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第58条は第二節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第58条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第57条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第58条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第59条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/58