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東日本大震災復興特別区域法 第59条(土地区画整理事業の認可等の特例)

認定事業計画に係る復興一体事業については、第五十七条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第五十七条第十項の規定による公告を同法第五十五条第九項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

土地区画整理事業の認可等の特例とは何ですか?

定義土地区画整理事業の認可等の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第59条に定められた規定で、「認定事業計画に係る復興一体事業については、第五十七条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第59条(土地区画整理事業の認可等の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第59条の条文原文は「認定事業計画に係る復興一体事業については、第五十七条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第59条は第二節に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第59条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第58条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第59条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第60条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/59

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