東日本大震災復興特別区域法 第60条(農業用用排水施設等の管理)
被災関連市町村は、認定事業計画に係る第五十七条第一項第二号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第三号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。
この条文の基本情報
農業用用排水施設等の管理とは何ですか?
定義農業用用排水施設等の管理とは、東日本大震災復興特別区域法第60条に定められた規定で、「被災関連市町村は、認定事業計画に係る第五十七条第一項第二号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第60条(農業用用排水施設等の管理)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第60条の条文原文は「被災関連市町村は、認定事業計画に係る第五十七条第一項第二号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第60条は第二節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第60条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第59条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第60条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第61条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/60