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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

東日本大震災復興特別区域法 第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災復興特別区域法第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例が属する東日本大震災復興特別区域法の法令番号は平成二十三年法律第百二十二号です。
  3. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

認定地方公共団体が認定復興推進計画に基づき第二条第三項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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