東日本大震災復興特別区域法 第45条
認定地方公共団体が認定復興推進計画に基づき第二条第三項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第45条は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第45条の条文原文は「認定地方公共団体が認定復興推進計画に基づき第二条第三項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第45条は第五款に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第45条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第44条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第45条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第46条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/45