ブックマーク無料で登録

東日本大震災復興特別区域法 第六章 罰則

第91条〜第93条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災復興特別区域法第六章 罰則は、第91条〜第93条の全 3 条で構成されています。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第六章 罰則が属する東日本大震災復興特別区域法の法令番号は平成二十三年法律第百二十二号です。
  3. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十一条

第91条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第六十五条第五項(第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六十五条第一項又は第六十七条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。

二第六十六条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行ったとき。

三第六十七条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせたとき。

四第六十八条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行ったとき。

第九十二条

第92条

第六十四条第四項又は第五項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第四項本文又は第五項に規定する行為をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十三条

第93条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

東日本大震災復興特別区域法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる