東日本大震災復興特別区域法 第91条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第六十五条第五項(第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六十五条第一項又は第六十七条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。
- 二第六十六条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行ったとき。
- 三第六十七条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせたとき。
- 四第六十八条第一項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行ったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第91条は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第91条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第91条は第六章に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第91条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第90条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第91条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第92条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/91