東日本大震災復興特別区域法 第57条(事業計画の認定)
- 復興整備計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条及び第五十九条において同じ。)を施行しようとする被災関連市町村は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを被災関連都道県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、被災関連市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る土地区画整理法第五十二条第一項の施行規程を定めなければならない。
- 一土地区画整理事業
- 二農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号に規定する農用地をいう。次号及び第六十一条において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第六十条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更
- 三客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業
- 2.事業計画には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び第六十二条において同じ。)
- 二復興一体事業の概要
- 三事業施行期間
- 四資金計画
- 3.津波による再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の津波による再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。以下この条及び第六十二条において同じ。)の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下この節において「津波復興住宅等建設区」という。)を定めることができる。
- 4.津波復興住宅等建設区は、施行地区において津波による再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
- 5.事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。次項において同じ。)及び宅地(同条第六項に規定する宅地をいう。第六十二条及び第六十三条において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。
- 6.事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
- 7.事業計画の作成について必要な技術的基準は、農林水産省令・国土交通省令で定める。
- 8.土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第百三十六条の規定は事業計画について第一項の認定をする場合について準用する。
- 9.被災関連都道県知事は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該被災関連市町村に通知しなければならない。
- 10.被災関連市町村が前項の通知を受けた場合においては、被災関連市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該被災関連市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
- 11.第一項及び第七項から前項までの規定は、第一項の認定を受けた事業計画(この項において準用する第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第五十九条から第六十二条までにおいて「認定事業計画」という。)を変更しようとする場合(農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
事業計画の認定とは何ですか?
定義事業計画の認定とは、東日本大震災復興特別区域法第57条に定められた規定で、「復興整備計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第57条(事業計画の認定)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第57条の条文原文は「復興整備計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第57条は第二節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第57条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第56条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第57条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第58条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/57