東日本大震災復興特別区域法 第63条(津波復興住宅等建設区への換地)
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波復興住宅等建設区内に定めなければならない。
この条文の基本情報
津波復興住宅等建設区への換地とは何ですか?
定義津波復興住宅等建設区への換地とは、東日本大震災復興特別区域法第63条に定められた規定で、「前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波復興住宅等建設区内に定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第63条(津波復興住宅等建設区への換地)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第63条の条文原文は「前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波復興住宅等建設区内に定めなければならない。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第63条は第二節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第63条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第62条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第63条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第64条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/63