東日本大震災復興特別区域法 第62条(津波復興住宅等建設区への換地の申出等)
- 第五十七条第三項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、被災関連市町村に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、土地区画整理法第八十六条第一項の換地計画(第四項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
- 2.前項の申出に係る宅地について住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
- 3.第一項の申出は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
- 一認定事業計画が定められた場合第五十七条第十項の規定による公告
- 二認定事業計画の変更により新たに津波復興住宅等建設区が定められた場合第五十七条第十一項において準用する同条第十項の規定による公告
- 三認定事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い津波復興住宅等建設区の面積が拡張された場合第五十七条第十一項において準用する同条第十項の規定による公告
- 4.被災関連市町村は、第一項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
- 一当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び公益的施設並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で農林水産省令・国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
- 二当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
- 5.被災関連市町村は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 6.被災関連市町村は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
津波復興住宅等建設区への換地の申出等とは何ですか?
定義津波復興住宅等建設区への換地の申出等とは、東日本大震災復興特別区域法第62条に定められた規定で、「第五十七条第三項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第62条(津波復興住宅等建設区への換地の申出等)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第62条の条文原文は「第五十七条第三項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第62条は第二節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第62条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第61条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第62条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第63条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/62