(国立研究開発法人審議会)
第8条
別タブ ↗法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。
2国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)の定めるところによる。
(国立研究開発法人審議会)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。
2国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)