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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

原子力規制委員会組織令 第三章 審議会等

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力規制委員会組織令第三章 審議会等は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力規制委員会組織令第三章 審議会等が属する原子力規制委員会組織令の法令番号は平成二十四年政令第二百三十号です。
  3. 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国立研究開発法人審議会)

第8条

別タブ ↗

法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。

2国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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